廃掃法による設置許可Q&A


大牟田エコタウンの立地に際しては、廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に係る法手続きなどが簡素化されるのですか?

 大牟田エコタウンの立地にあたっても、廃掃法などに基づく手続きは必要となります。ただし、大牟田市は保健所政令市のため、廃掃法に係る手続きについては、市で窓口を設けているというメリットがあります。


廃掃法の設置許可が必要なのはどういう施設ですか?

 産業廃棄物処理施設、一般廃棄物処理施設を設置しようとする者は、施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事(保健所政令市長)の許可を受けなければならないこととなっています。設置許可が必要な施設は以下のとおりです。
 なお、設置許可が必要な施設については、申請の際に「生活環境影響調査」を添付する必要があります。

一般廃棄物処理施設 ごみ処理施設 処理能力が5t/日以上のもの
※ 焼却施設にあっては、200kg/時以上又は火格子面積2u以上のもの


廃棄物処理施設の設置にあたって、特に留意すべき手続きなどがありますか?

 大牟田市では、産業廃棄物処理施設の設置にかかる事業計画の事前公開、これに対する意見を求めるための手続きその他紛争の予防および調整に関し「大牟田市産業廃棄物処理施設の設置にかかる紛争の予防および調整に関する要綱」を定めています。対象となる施設は、廃掃法による設置許可が必要な施設のほか、以下の施設となっています。

  産業廃棄物の種類       処理施設    処理能力
  動植物性残渣、家畜ふん尿   脱水施設    10t/日を超えるもの   
  動植物性残渣、家畜ふん尿   乾燥施設    10t/日を超えるもの   
                (天日乾燥)   (100t/日を超えるもの)
  ガラスくず及び陶磁器くず、  破砕施設    5t/日を超えるもの   
  がれき類                                 
  汚泥、木くず、動植物性残渣  発酵施設    5t/日を超えるもの