創造的中小企業創出支援事業(ベンチャー財団による直接または間接投資)(出資) <対象> ○対象者 次の両方の要件を満たす中小企業の方または個人 1.中小創造法における研究開発等事業計画の認定を受けた方および本事業の実施主体である県の財団等(ベンチャー財団)が、 同法における計画認定に類すると認めた方 2.株式会社および株式会社を設立する方 <支援内容> ○支援内容 ・創造的中小企業の資金調達手段として、ベンチャー財団と契約を結んだベンチャーキャピタル(VC)やベンチャー財団が 株式や社債(転換社債またはワラント債)を引き受ける ・ベンチャーキャピタルが社債を引き受けた場合にその元本の一部について債務保証を行う (1)間接投資 VCを経由して投資(株式または社債の引受け)を受ける方法です。VCによる投資を円滑化するため、中小企業総合事業団の 高度化融資制度を活用して次のような措置がとられています。 1.ベンチャー財団からVCに対し投資原資として低利預託 2.一定の条件を満たす方に対し、ベンチャー財団がVCの投資額の一部を債務保証(投資が社債の場合のみ) (2)直接投資 ベンチャー財団から直接投資を受ける方法です。ただし、間接投資によりVCから投資を受けた方に限ります。 (3)調達条件 ┌────┬───────────┬─────────────┐ │ │ 間接投資 │ 直接投資 │ │ ├─────┬─────┼──────┬──────┤ │ │ 株 式 │ 社 債 │ 株 式 │ 社 債 │ ├────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │金 額│1億円以内│1億円以内│1千万円以内│1千万円以内│ ├────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │償還期限│ ─ │10年以内│ ─ │10年以内 │ ├────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │利 率│ ─ │長プラ以下│ ─ │長プラ以下 │ ├────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │担 保│ ─ │ 不 要 │ ─ │ 不 要 │ └────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ (4)債務保証の条件 1.債務保証額 社債引受け額の70% 2.債務保証料 債務保証元本の年0.5% <所管> ○問い合わせ先(所管) 中小企業総合事業団創造的中小企業支援部資金助成課
創造的中小企業創出支援事業(間接投資、直接投資)(出資) <対象> ○対象者 創造法により事業計画の認定を受けた中小企業者および財団がこれに類すると認めた株式会社または株式会社の設立者 <支援内容> ○支援内容 ベンチャーキャピタルが財団から預託された投資原資で企業の株式または社債を引き受ける。また、社債引受分の70%までを 財団が債務保証する。 <所管> ○問い合わせ先(所管) (財)佐賀県地域産業支援センター経営支援課
創造的中小企業創出支援事業(出資) <対象> ○対象者 中小企業者およびこれから創業する者(業種は問わない)で、中小企業創造活動促進法の認定を受けた者およびこれに類すると認められる者 <支援内容> ○支援内容 1.間接投資 ベンチャーキャピタルを経由して投資を行う(株式または社債引受) 限度額 1社1億円以内 2.直接投資 財団が直接投資を行う 限度額 1社1千万円以内 3.債務保証 (1)債務保証額 社債引受額の70%かつ7千万円限度 (2)債務保証料 債務保証元本に対し年0.5% <所管> ○問い合わせ先(所管) (財)大分県産業創造機構地域産業育成課